利用規約

1.総則
1-1.取扱の準則
株式会社Social Runner(以下「当社」という)は、当社が提供するPORT-ME(以下「本サービス」といいます)を当社が定めたPRT-ME利用約款(以下「本約款」といいます)に従って提供します。また、当社が、本サービスに関して、本約款の他に別途書面、当社サイト上で表示もしくは通知する注意事項、取扱規則その他の規約もまた本約款の一部を構成し、本約款と同等の効力を有するものとします。
1-2.約款の変更
当社は本約款を本サービスの利用者(以下「契約者」という)の承諾なく変更することができます。この場合、契約者には変更後の約款が適用されます。変更後の約款は、当社がLINE@・電子メール・Webサイトによる告知または書面のいずれかによりその旨を通知した時点より有効となります。
1-3.通知の方法
本約款にかかる事項について、当社から契約者に対する通知の方法は、LINE@・電子メール・Webサイトによる告知または書面、その他当社が指定する方法によるものとします。

2.本サービスの契約成立等
2-1.申込資格
本サービスを申し込むことができる者は、反社会性力に属さない者とする。
2-2.契約の成立
本サービスの利用意思のある者(以下、「申込者」という)が、当社が指定した方法により本サービスを申し込み、当社がこれを承諾したときに本サービスの契約は成立するものとします。
2-3. サービスの開始
本サービスの契約が成立した場合、契約者に対してのサービス提供は申込者が当社指定のLINE@アカウントに登録した日(以下「申し込み日」という)より開始されます。
2-4. 権利譲渡の禁止
契約者は、本サービス上の権利を第三者に譲渡・貸与・担保に供することはできません。
2-5.申込の拒絶
(1)当社は、申込者が、次の各号に該当する場合は、本サービスの申し込みを拒絶する場合があります。
(A)申込者が、本約款5-2.または5-4.に該当する行為を行った事がある場合、もしくはそのおそれのある場合。
(B)申込者が、本サービスおよび本約款上の義務を果たせないおそれがあることが明らかである場合。
(C)申込者が、本サービスの申込時に虚偽の事実を記載した場合。
(D)その他、当社が本サービスの提供が適当でないと判断した場合。
(2)前項の規定により、当社が本サービスの契約を拒絶する場合、申込者に対し、LINE@・電話または電子メール等の通信手段によりお知らせします。なお、申込者はこれに対して異議を申し出ることはできません。また、当社は拒絶理由の開示を要しません。
2-6. 届出事項の変更
本サービスの契約締結後、契約者に氏名・名称、住所、連絡先等の必要事項に変更が生じた場合、当社の定める方法により変更の届け出をしなければなりません。

3.本サービスの内容等
3-1.サービス品目本サービスは、以下の内容からなるものとします。
(サービス品目)
発送代行:海外への荷物の発送の代行
:国内の荷物の発送の代行
3-2.海外への荷物の発送代行について
当社は契約者の荷物(以下「荷物」という)を、契約者が指定する海外の仕向け地への発送を代行(以下「発送代行」という)するものとします。
3-3.国内の荷物の発送代行について
当社は契約者の荷物(以下「荷物」という)を、契約者が指定する国内の仕向け地への発送を代行(以下「発送代行」という)するものとします。
3-3-1. 荷物の定義
(1) 荷物とは当社の指定した方法によって契約者が事前に内容物を申告し、当社が指定する営業所に郵送したものとします。
3-3-2. 発送代行の流れ
契約者はLINE@の登録時ご案内に従って、当社に対して発送代行を依頼するものとします。
3-3-3. 荷物の到着日
荷物の到着日は仕向地・荷物の内容により変化します。また、発送後の到着日目安を回答することは可能ですが仕向地の状況等により変化する可能性があるため、当社から発送する荷物の到着日の指定・確約は一切できません。
3-4. 本サービスの有効期間
本サービスの有効期間は1ヶ月とし、期間満了日は申し込み日と同じ日の1日前までになります。ただし、本約款5-2.または5-4.の事由により当社による契約の解除がなされた場合はこの限りではありません。
3-5. 本サービスの契約更新
本サービスは申し込み日と同じ日の30日前までに契約者もしくは当社からの契約の解除の申し出がない場合、1ヶ月ごとの自動更新とし、以後も同様とします。

4. 料金等
4-1. 月額費用について契約者は、本サービスの申し込みをした月の当月から、以下の月額費用を当月分として支払うものとします。
(月額費用)¥1980 (消費税込)
4-1-2. 月額費用の支払日
月額費用の支払日は毎月の申し込み日と同じ日とし、契約者は当社の指定する金額・方法で速やかに支払うものとします。また、当社によって月額費用の支払いが確認されない場合は、次回以降の荷物の発送は行われないものとします。
4-2. 送料について
契約者は、本約款4-2-1.の規定によって確定した送料を荷物の発送前に支払うものとします。なお、料金表はサイズ単位で本サイトに告知し、物量や国際輸送会社の航空運賃変更、国際情勢等の事由によって料金の変更が必要な場合、当社は料金表の変更をすることができるものとします。料金表を変更する場合は、契約者に対して事前に告知するものとします。
4-2-1. 送料の確定
荷物が当社に到着したのち、当社はお送りいただいたお荷物の採寸・計量を行い送料を確定します。
4-2-2 採寸方法
以下の方法(少数点以下は繰り上げ)で算出します。
商品の縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)
4-2-3. 送料の支払日
契約者は当社からの荷物の発送を行う前に、当社の指定する金額・方法で速やかに支払うものとします。また、当社によって送料の支払いが確認されない場合は、当該荷物の発送は行われないものとし、3週間経過しても入金が確認取れない場合は、当社でお荷物を処分する事とする。
4-3. 関税について
契約者は、荷物の発送前に当該荷物に対する関税が発生した場合、関税及び国際輸送会社の手数料(以下「関税」という)を支払うものとします。
4-3-1. 関税の支払日
当社は関税の発生を確認後に契約者に対して関税の請求をするものとし、契約者は当社の指定する金額・方法で速やかに支払うものとします。また、当社によって関税の支払いが確認されない場合は、荷物の発送は行われないものとします。
4-4. 保管料について
保管量については、月額費用1980円に含まれる事とする。
4-5. 料金等の返還
当社は、本約款4-1.から4-4.に規定する契約者が支払った料金等を原則的に返還することはできません。
4-6. 料金等の遅延
契約者は、本約款4-1.から4-4.に規定する料金等の支払を無断で遅延した場合、商品の発送を行わず、荷物を処分する事とする。

5. 契約の解除と注意
5-1. 契約者による契約の解除
本サービスは契約者から契約解除の申し出があり、当社がこれを承諾したときに本サービスの契約が解消します。
5-2. 当社による契約の解除
当社は契約者が以下の各号に該当した場合、または6-4.の禁止行為をした場合、催告および自己の債務の履行を提供しないで直ちに本サービスを解除することができるものとします。
(1)料金等を支払期日経過後も支払わないとき(一部の未払を含む)。
(2)申し込みもしくは本サービスの利用にあたって虚偽の事項を記載もしくは申告が判明したとき。
(3)契約者の責めに帰すべき事由で、当社の業務の遂行に支障を及ぼす行為、もしくはそのおそれのある行為をしたとき。
(4)本約款の規定に違反すると当社が判断したとき。
(5)契約者が本サービスの利用にあたって第三者に対して迷惑行為を行ったとき、または第三者から当社に対して契約者の迷惑行為についての抗議があったとき。
(6)契約者のアカウントで契約者以外の複数人の利用が判明したとき、または契約者が当社の許可なしに更なる配送代行を行なっていることが判明したとき。
(7)その他、当社が契約者に対して本サービスを継続することが不適切と判断したとき。
5-2-1. 契約解除の通知
当社が本サービスの契約を解除するときは、契約者にその旨を当社の定める方法により通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
5-2-2. 契約解除後の支払い
当社が本約款5-2.または5-4.の事由により契約者との本サービスの契約を解除した場合であったとしても、契約者は料金等の支払が完了していない場合は当社の定める方法により速やかに支払うものとします。
5-2-3. 契約解除後の料金等の返還
当社が本約款5-2.または5-4.の事由により契約者との本サービスの契約を解除した場合、契約者が支払った料金等の返還はできません。
5-3. 当社または契約者が行う本サービスの解除
当社もしくは契約者に以下の各号の事由が発生した場合、催告および自己の債務の履行を提供しないで直ちに本サービスを解除できるものとします。
(1)重大な過失または背信行為があったとき。
(2)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当した場合
(3)支払いの停止があったとき、または競売、破産、再生手続開始、会社更生手続き開始、会社整理、特別清算の申立があったとき。
(4)営業の廃止もしくは変更、または合弁もしくは解散の決議をしたとき。
(5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6)財産状態が悪化し、またはそのおそれが認められる相当の理由があるとき。
(7)その他、本サービスを継続しがたい重大な事由が生じたとき。
5-4. 禁止行為
契約者は本サービスの利用にあたって以下の各号の行為をしないものとします。
(1)わいせつ、賭博、暴力、残虐に関する情報の発信、送信仲介、受信等、公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為。
(2)犯罪行為、犯罪行為を導くような行為、もしくはそのおそれのある行為。
(3)他人の著作権、商標権、財産、プライバシーおよび、その他の権利を侵害する行為、もしくはそのおそれのある行為。
(4)他人の名誉、信用を毀損しあるいは誹謗中傷する行為、もしくはそのおそれのある行為。
(5)性的、民族的、人種的その他の差別を助長するような行為、もしくはそのおそれのある行為。
(6)有害プログラムを含んだ情報、偽造、虚偽または詐欺的情報、法令に違反する情報を発信、送受信仲介、受信する行為、もしくはそのおそれのある行為。
(7)その他、法令に違反する行為、もしくはそのおそれのある行為。
(8)当社の業務営業を妨げる、もしくはそのおそれのある行為。
(9)その他、当社が不適切と判断する行為。
5-5. 本サービスの廃止
当社は都合により本サービスを廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、廃止の7日前までにLINE@・電子メール・Webサイトによる告知または書面のいずれかによりその旨を通知します。

6. 当社の責任
6-1. 荷物の追跡
当社からの荷物の発送後、当社は契約者に対して荷物の追跡番号を通知するものとし、当該荷物の追跡は行いません。荷物の追跡は契約者が行うものとします。
6-2. 荷物の遅延
当社からの荷物の発送後、国内外の税関または国際輸送会社等当社の責めに帰すべき事由以外による荷物の遅延の場合、当社は一切の責めを負わないものとします。
6-3. 通関上の手続き
当社からの荷物の発送後、国内外の税関からの問い合わせや追加情報または書類等の提出を求められた場合、当社は円滑な通関を進めるために対応するものとします。また、当社で判断できない内容に関しては契約者に連絡して確認を行い、契約者はそれに協力するものとします。契約者の協力が得られずに通関上の手続が滞った場合、当社は一切の積めを負わないものとします。
6-4. 荷受人の受け取り拒否
当社からの荷物の発送後、現地の荷受人が荷物の受け取りを拒否した場合、当社は一切の責めを負わないものとします。
6-4-1. インポーターへの返送
前項の事由によって荷物が当社のインポーターへ返送された場合、問題の解決のために当社と契約者で協議の上、決定するものとします。また、当社は契約者が支払った当該荷物の料金等を原則的に返還することはできません。
6-4-2. 当社のインポーターからの発送
前項の事由によって、日本を含む仕向け地へ荷物を発送する場合、当社は契約者に対して送料および当社のインポーターの発送作業代等を請求するものとし、契約者は当社の指定する金額・方法で速やかに支払うものとします。
6-5. 契約者の行政手続き等
国内外での必要な行政手続、許認可取得、税務申告等に関しては、契約者の責任で行うものとし、当社は一切の責めを負わないものとします。

7. 情報の取得・利用
7-1. 個人情報の取得方法および利用目的について
契約者の個人情報の利用目的は以下の各号に定めるものとします。
(1)本サービス実施のため。
(2)当社製品の製品情報、イベント等についての電話、郵便、電子メール等の方法によるご案内。
(3)マーケティング活動のためのアンケート調査。
7-2. 個人情報の取扱業務の委託について
当社は事業運営上、より良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託することがあります。委託先については、個人情報の管理水準を評価し、必要な安全対策を実施している企業を選定し、適切に管理・監督を行います。
7-3. 機密情報の取扱いについて
(1)契約者は、当社の事業に関する技術上、営業上の情報であって公然と知られていないものまたは当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを機密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報の存在もしくは内容を第三者に漏らし、または本サービス以外の目的でこれを利用してはならないものとします。
(2)前項の項目に関しては、本サービスの契約終了後も同様とします。

8. 雑則
8-1. 協議事項
本サービスおよび本約款に定めなき事項、または本サービスおよび本約款の解釈について疑義が生じたときは、当社と契約者で協議の上、決定するものとします。
8-2. 合意管轄
当社と契約者は、本サービスおよび本約款に関し裁判上の紛争が生じたときには、その訴額に応じて、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
8-3. 契約の効力の分離
本サービスまたは本約款の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本サービスまたは本約款の効力は影響を受けないものとします。

9.附則
本約款は令和2年2月1日から施行するものとします。

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